1975-02-21 第75回国会 衆議院 文教委員会 第2号
まずは、教育基本法第十条の解釈といたしまして、一部の教師は、教育の自由を有するとの立場から、児童生徒の教育は教師の専管事項として、専門的知識を有する教師の自由にゆだねらるべきものであり、反面、国の教育行政は、教育目的遂行に必要な外的条件の整備に限られ、教育内容に介入することは不当な支配であるとの主張をなしておることを聞いております。
まずは、教育基本法第十条の解釈といたしまして、一部の教師は、教育の自由を有するとの立場から、児童生徒の教育は教師の専管事項として、専門的知識を有する教師の自由にゆだねらるべきものであり、反面、国の教育行政は、教育目的遂行に必要な外的条件の整備に限られ、教育内容に介入することは不当な支配であるとの主張をなしておることを聞いております。
これは教育目的遂行のために、ぜひとも施設の整備拡充が必要だと思いますので、国会がこれに関する意思表示をすることはきわめて必要だと思います。できれば本日の本会議にこれを上程するように取扱つてもらいたいと思います。